会則
起活会会則
第1条 (名称)
本会は、一般社団法人起活会と称する。
第2条 (目的及び組織)
- 本会は、起活会クレドの実現を目的とする。
- 理事会を設置する。
- 役員は代表理事、会計、監査、理事とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 起活会会員に対する起業家育成に関する活動。
- 起活会会員の獲得、活性化に関する活動。
- WEBサービス(net)の運営。
- 上記に付帯する全ての活動。
第4条 (役員)
本会に次の役員をおく。
代表理事 2名
会計 1名
監事 1名
理事 1名
第5条 (役員の選出)
- 代表理事・会計・監事は、役員総会において選出する。
- 代表理事は理事会の互選とする。
- 他役員は代表理事が任命する。
第6条 (役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
第7条(役員の任務)
- 代表理事は、本会を代表して会務を掌る。
- 理事会は会の運営状態の監査、会則の管理を行う。
- 会計は、本会の会計を担う。
- 監事は会の会計などの監査を行う。
- 役員の兼務を認める。
第8条 (顧問)
1.本会に、顧問をおくことができる。
2.顧問は、代表が理事会にはかりこれを推薦する。
第9条(会員)
- 会員は個人入会を原則とする。
- 本会の会員は、一般会員・賛助会員・特別会員の3区分とする。
- 一般会員は会のサービス提供を受ける会員区分とする。
- 賛助会員はサービス提供を受けるとともに、会の運営に助力する会員区分とする。
- 特別会員は一般会員、賛助会員への支援を目的とする会員区分とする。
- 会員区分は入会者の希望により、理事会にて決定する。
- 法人会員の申込があった際は、理事会で協議の上決定する。
第10条(入会)
- 本会への入会方法は、「起活会入会申込書」に必要事項を記入の上、事務局に申し込むものとする。
- 入会は理事会の承認をもって決定する。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当する場合、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
- 第14条に定める要件を満たさずに、継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
第12条(退会)
- 会員は退会届を理事会に提出し、任意に退会することができる。
- 退会にあたり、納入された会費は返還しない。
第13条(除名)
会員は下記の事項に該当する場合は、除名とする。
- 法令に違反する行為を行ったとき。
- 会の重大な名誉毀損や、運営に対する大きな妨害があったとき。
- 会員が暴力団その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であると認められるとき。
- その他理事会が不適当と判断したとき。
- 除名は理事会で審議され、過半数の承認をもって成立する。
第14条 (会費等)
- 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
- 会費は、会員ごとに入会金3,000円、年額2,000円とする。
- 入会初年度の会費は無料とする。
- 会費は、毎年4月末までに会の指定口座に納入するものとする。
- 会員は会費の納入の代わりに会が指定する業務を遂行することにより、会費の納入を免除することができる。
- 既に納入された入会金、会費その他拠出金品は返還しない。
第15条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第16条(その他)
- 会の運営にあたり必要な事項は代表理事が理事会にはかり別に定める。
- 本会則に記載されていない事項に関しては、一般社団法人起活会の定款の記載事項を正とする。
附 則
本会則は、平成29年4月1日より施行する。
制定 平成29年4月1日
改定 平成29年7月18日(一般社団法人化に伴う改定)